2007年10月27日

出産編  出産育児一時金

日頃、総務部として従業員さん達の雇用関係などの手続きをしていますが、公的な保険の手続きや、保険会社(民間)とのやりとりなどをしていると・・・
少し疑問に思うことや知らなければ損得することがいろいろあるんだなぁと思うことがよくあります。
わたしもまだ、担当になって日が浅いので間違って解釈していることもあると思いますが・・・
調べた情報などを元に少しずつ世の中の保険制度の仕組みについて理解していきたいと思います。
皆さんの参考程度に役だつといいのですがicon10


「保険」といっても対象や制度はさまざまです。
公的に運営されいているものと保険会社(民間)が運営しているものに大きくわかれますが、不測の事態に備えて保障をするという目的は同じです。
ただし、公的な保険制度が最低限のリスクに対し、民間の保険はその足りない分を個人がオプションとして補うものと考えられているようです。


昨年より社内的に出産ブームなので、今回は「妊娠・出産・育児」について調べてみました!

妊娠・出産・育児は、加入している制度によってもらえるお金が異なっていることをご存知ですか?
住んでいる市町村等でも制度はぜんぜん違いますし、専業主婦の方、会社勤めをされている方でも大きくかわってきます。

出産編  出産育児一時金





出産編  出産育児一時金 出産育児一時金 出産編  出産育児一時金

健康保険からもらえる”出産お祝い金”のようなものです。
なんと、平成18年の秋から30万円が35万円にアップ出産編  出産育児一時金

専業主婦も働くママもみ~んなもらえるお金です。
健診や分娩など、出産にかかるお金は健康保険が適用されないため、すべて自己負担になってしまい・・・。子どもを1人産むだけで数十万円というお金がかかります。
ですが、そんな多額の出費をまかなってくれるのがこのお金です!
国民健康保険や会社の健康保険組合など、自分が加入している健康保険から一律35万円が支給されます。子ども1人あたりにもらえるお金なので、双子や三つ子の場合は、2倍、3倍、人数分の額が支給されます。


だれがもらえる?
妊娠4ヶ月(85日)以上経過した人
自分か夫が国民健康保険か健康保険、共済組合に加入していて、保険料を納めていることが前提です。

いくらもらえる?
一律35万円(平成18年秋より)
多胎の場合は、人数分もらえます。

いつまでに申請する?
出産の翌日から2年以内に
(注意)出生届をだしていなければ、申請できません。





こんなときどうしたら?
出産育児一時金Q&A

Q1.国民健康保険ですが、保険料の未納分があっても、もらえる?
 → A.原則的には保険料の未納分があってももらえますが、支払い能力があるのに支払っていないなど悪質な場合だと、もらえないこともあるようです。
生活が苦しくて保険料が払えない場合は、保険料の減免措置も受けられるので、窓口で相談してみましょう。

Q2.パパが外国人の場合でも、出産育児一時金はもらえる?
 → A.パパが会社員なら国籍を問わず、強制的に健康保険に加入することになっているのでもらえます。国民健康保険の場合は、在留期間が1年以上か、市区町村長が認めたら、1年未満でも適用対象となりますが、ママ本人が国民健康保険に加入していれば、パパの国籍に関係なくうけとれます。

Q3.退職後6ヵ月以内に出産。パパとママの健康保険、どちらに請求する?
 → A.出産時にパパの健康保険に加入していても、ママが勤務先の健康保険に1年以上継続して加入していて、退職後6ヵ月以内に出産すれば、原則的にママのほうに請求することになります。この場合、出産手当金も受け取られるので、同時に手続きを!健康保険によっては、パパ側からもらえることも。

Q4.里帰り出産の場合、どこで手続きをすればいいの?
 → A.健康保険証の”保険者または健康保険組合、発行機関”へ請求します。出生届けのように里帰り先の市区町村で提出できるわけではないので、里帰り前に書類を入手して、出産後、医師か助産師の出産証明をもらって郵送するなどで申請をしましょう。

Q5.パパの健康保険から出産育児一時金をもらったら、ママの扶養にはできない?
 → A.子どもをママの扶養に入れるということは、ママ自身が被保険者であるということなので、まずはママの健康保険に申請するのが一般的です。
パパの健康保険からもらったあとにママの被扶養者にできるかどうかは、パパの健康保険の判断によります。制度的にできないことではありません。

Q6.実の父親の扶養に入っていても、出産育児一時金はもらえる?
 → A.健康保険の出産育児一時金の受給対象者は、”被保険者(本人)および家族”です。
シングルマザーで、自分の父親の扶養になっているときには、父親の会社の健康保険からもらえるということになります。国民健康保険なら、対象は本人扱いです。全員が被保険者となるので、問題なく受け取れます。

Q7.会社員のパパの転勤で、米国で出産します。出産育児一時金はもらえる?
 → A.海外で出産しても、日本の健康保険に加入していれば支給されます。
日本の出生証明と同じように、医師から証明をもらいましょう。ただし、日本語訳が必要となるようです。詳しいことは健康保険によって異なりますので、事前に確認しておきましょう。

Q8.流産、死産の場合、出産育児一時金はもらえる?
 → A.流産や死産でも、妊娠4ヵ月(85日)以上経過していれば、支給対象になります。
手続きは、国民健康保険に加入している場合は自治体で、会社の健康保険や共済組合の場合は勤務先で行います。

Q9.パパの健康保険に申請して、振り込まれる前に転職してしまったら?
 → A.健康保険加入時の出産なら、問題なく振り込まれます。また、会社を辞めても、国民健康保険に加入することになるので、自治体から受け取れます。どこかからは必ずもらえるお金なのでご心配なく!ただし、独立開業や転職などでパパが退職したら、早めに変更の手続きをしましょう。


(ご注意)ここで記述してある文章等は、わたしなりの意見や、ネット上・書籍等を参考にしてまとめていますので、時には間違って解釈している場合もありますのであしからず・・・。



同じカテゴリー(保険制度の仕組み)の記事画像
出産編  乳幼児医療費助成
出産編  児童手当
同じカテゴリー(保険制度の仕組み)の記事
 出産編  児童手当② (2007-10-31 09:09)
 出産編  乳幼児医療費助成 (2007-10-30 14:05)
 出産編  児童手当 (2007-10-29 18:11)
 出産編  出産費融資(貸付)制度 (2007-10-27 15:26)

上の画像に書かれている文字を入力して下さい
 
<ご注意>
書き込まれた内容は公開され、ブログの持ち主だけが削除できます。